ナユタ行政書士事務所
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興行ビザ(在留資格「興行」)の費用と審査期間の目安は?当事務所の料金表つきで解説

2026.8.8

興行ビザ

※本記事の内容は2026年8月時点の制度・料金に基づいています。

1. 費用と審査期間の目安(結論)

興行ビザ(在留資格「興行」)の在留資格認定証明書交付申請は、出入国在留管理庁が示す標準処理期間で1〜3か月が目安です。書類の準備状況や案件内容によって、この範囲の中でも前後します。行政書士に依頼する場合の費用は事務所によって異なり、当事務所(ナユタ行政書士事務所)では、申請する人数に応じて基本料金の合計額を11万円台から設定しています(税別)。

以下、それぞれの内訳を詳しく解説します。

2. 審査期間の目安

在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、出入国在留管理庁が公式に「1か月〜3か月」と示しています。これは行政手続法に基づき手続きごとに定められている目安の期間で、実際の審査が必ずこの範囲に収まることを保証するものではありませんが、依頼を検討する際の基準として案内されている数字です。

書類がすべて揃っている案件ほど短期間で終わる傾向がある一方、追加資料の提出を求められた場合は、その資料が提出されるまでの期間が上乗せされます。公演日程が決まっている場合は、この1〜3か月という幅を前提に、余裕を持ったスケジュールで準備を始めることをおすすめします。

審査期間が変わりやすい要因

  • 書類に不備・不足があった場合: 追加資料の提出を求められると、その分だけ許可までの期間が延びます。

  • 区分(1号イ・ロ・ハ/2号/3号)によって立証が必要な資料が多い場合: 数値基準のない区分ほど、審査側の確認事項も増えやすい傾向があります。

  • 繁忙期: 入学・就職シーズンなど他の在留資格の申請が集中する時期は、興行ビザに限らず全体的に審査期間が延びる傾向があります。

(出典: 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」標準処理期間の記載 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html

3. 当事務所(ナユタ行政書士事務所)にご依頼いただく場合の費用

当事務所(ナユタ行政書士事務所)の基本料金は、申請する人数1名で110,000円(税別)からです。人数が増えるにつれて段階的に高くなります。行政書士に依頼する場合の費用は事務所ごとに料金体系が異なるため、以下は当事務所の料金表です。

基本料金(申請人数による合計額)

当事務所では、申請する人数に応じて基本料金の合計額を設定しています。同じ行に記載された人数であれば、基本料金は変わりません(例:2名でも3名でも15万円)。

申請人数

基本料金の合計(税別)

1名

110,000円

2名または3名

150,000円

4名または5名

190,000円

6〜10名まで

230,000円

11〜20名まで

300,000円

21名以上

別途お見積り

この基本料金は、招へい希望日または来日予定日の90日前までに、申請に必要な書類・情報がすべてそろった場合の金額です。案件の内容によっては、別途追加料金が発生する場合があります。

緊急の申請対応は追加料金の対象

来日予定日まで60日を切っている場合、案件の内容により追加料金が発生することがあります。公演日程が決まったら早めにご相談いただくほど、費用面でも余裕が生まれます。

不許可時の返金について

当事務所では、申請が不許可となった場合、申請報酬の50%を返金します。不許可時の取り扱いは依頼先を選ぶ際の判断材料になるため、事務所ごとに確認しておくとよい項目です。

  • 申請がすべて不許可となった場合: 申請報酬の50%を返金

  • 申請の一部が不許可となった場合: 不許可となった人数に応じて按分した申請報酬の50%を返金

返金には適用条件があるため、詳細は契約時の確認が必要です。

依頼するか迷っている場合は、オンライン相談もご利用いただけます

申請が必要かどうかも含めて相談したい場合は、オンライン相談(5,000円/45分、税抜)をご利用いただけます。相談後にそのまま申請業務をご依頼いただいた場合は、この相談料を申請報酬から差し引きます。

4. 自分で申請する場合との違い

行政書士に依頼せず、招へい機関自身で申請することも制度上は可能です。ただし、区分(1号イ・ロ・ハ/2号/3号)ごとに必要書類が異なります。特に1号ロのように、契約機関の実績(人数や経験年数などの数値基準)ではなく、国・地方公共団体主催や文化交流目的といった制度的背景で判断される区分では、「なぜこの興行がこの区分に該当するか」を個別に説明・立証する資料を自分で組み立てる必要があります。書類の不備は審査期間の延長に直結するため、初めて申請する場合は、行政書士への依頼が書類準備の負担軽減につながりやすい部分です。

(出典: 出入国在留管理庁「在留資格「興行」(基準1号ロ)」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/entertainer02.html )

5. まとめ

審査期間は出入国在留管理庁が示す標準処理期間で1〜3か月程度、行政書士に依頼する場合の費用は事務所によって異なり、当事務所では申請人数に応じて11万円台から設定しています。書類の準備状況によって審査期間は前後するため、公演の日程が決まっている場合は、招へい希望日または来日予定日から逆算して、早めに準備を始めることをおすすめします。


監修: ナユタ行政書士事務所 高木泰子



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