※本記事の内容は2026年8月時点の制度に基づいています。
1. 更新・延長の手続きの流れとタイミング(結論)
興行ビザ(在留資格「興行」)で日本に滞在中の方が、在留期間の満了後も引き続き興行活動を続ける場合は、「在留期間更新許可申請」という手続きが必要です。一般には「ビザの延長」と呼ばれることもありますが、出入国在留管理庁が定める正式な手続き名称は「更新」です。
申請は在留期間の満了する日以前に行う必要があり、在留期間が6か月以上ある方は、満了するおおむね3か月前から申請できます。標準処理期間は2週間〜1か月が目安です。新規の在留資格認定証明書交付申請(1〜3か月が目安)とは異なる数字のため、混同しないようご注意ください。
以下、それぞれの内容を詳しく解説します。
2. 「更新」と「延長」は同じ手続きです
「延長」という言葉は日常的によく使われますが、出入国在留管理庁の手続き上の正式名称は「在留期間更新許可申請」です。本記事でも、以下は「更新」で統一して説明します。
在留カードや許可通知書に記載されている在留期間が満了すると、その時点で在留資格に基づく活動(興行活動)を続ける法的な根拠がなくなります。満了前に更新の許可を受けていない状態で滞在を続けると、不法滞在にあたるおそれがあるため、更新の要否・時期は早めに確認しておくことが重要です。
3. 更新はいつから申請できるか
在留期間が6か月以上ある方は、在留期間の満了するおおむね3か月前から申請が可能です(特別な事情がある場合は、3か月より前の受付が認められることもあります)。
(出典: 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html )
標準処理期間は2週間〜1か月が目安
在留期間更新許可申請の標準処理期間は、出入国在留管理庁が公式に「2週間〜1か月」と示しています。これは行政手続法に基づき手続きごとに定められている目安の期間で、実際の審査が必ずこの範囲に収まることを保証するものではありませんが、依頼を検討する際の基準として案内されている数字です。
出典は上記と同じページです。
申請が間に合わないとどうなるか
在留期間の満了までに更新の許可が下りなかった場合や、申請自体を忘れていた場合は、その時点で興行活動を続ける法的な根拠を失うことになります。公演スケジュールが決まっている場合は、満了日から逆算して、余裕を持って準備を始めることをおすすめします。
4. 更新に必要な書類
更新に必要な書類は、区分(1号イ・ロ・ハ/2号/3号)にかかわらず共通で、以下の8点です。
在留期間更新許可申請書
写真
パスポート・在留カード(提示)
在職証明書・雇用契約書の写しなど、活動内容を証する文書
興行に係る契約書の写し
住民税の課税(非課税)証明書および納税証明書
出演施設等に変更がある場合はその資料
活動日程表
新規の在留資格認定証明書交付申請と比べると、招へい機関の詳細資料や施設の図面・写真といった書類が不要になる一方、住民税・納税証明書が新たに必要になります。
(出典: 出入国在留管理庁「在留資格『興行』」 https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/entertainer.html 、および同庁が公開する区分別ページ(1号イ・ロ・ハ・2号・3号))
5. 当事務所にご依頼いただく場合の費用
更新(在留期間更新許可申請)の費用は、案件の内容に応じた個別お見積りとなります。まずはオンライン相談(5,000円/45分、税抜)でご相談ください。相談後にそのまま更新の申請業務をご依頼いただいた場合は、この相談料を申請報酬から差し引きます。
6. まとめ
在留期間更新許可申請(一般に「更新・延長」と呼ばれる手続き)は、在留期間が6か月以上ある場合、満了のおおむね3か月前から申請でき、標準処理期間は2週間〜1か月が目安です。新規の在留資格認定証明書交付申請(1〜3か月が目安)とは数字が異なるため、区別して把握しておくことが大切です。満了日を過ぎてしまうと不法滞在のおそれがあるため、公演スケジュールが決まっている場合は早めの準備をおすすめします。
監修: ナユタ行政書士事務所 高木泰子
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